【amazon】kdpのIRS Form W-8の有効期限切れの対策。

8月も終わるという、

つい先週のお話。

 

kiyogawaに一通のメールが届きました。

 

内容はというと・・・、

 

件名: 【ご対応をお願いします】 W-8 は 2018 年 12 月 31 日に有効期限切れになります

Kindle ダイレクト・パブリッシングをご利用いただきありがとうございます。

こちらの記録を確認したところ、前回提出していただいた IRS Form W-8 は、2015 年 12 月 31 日以前に署名されたものです。米国の税務当局である内国歳入庁 (IRS) によると、このフォームは 2018 年 12 月 31 日に有効期限切れとなります。 有効期限切れを防ぐために、税務情報に関するインタビューをお早目に実行してください。

必要なご対応

1) KDP アカウント (https://kdp.amazon.co.jp/) にサインインします。
2) 右上の「<アカウント名> さんのアカウント」をクリックします。
3) 「税に関する情報」で、「税に関する情報を表示/提出」をクリックします。
4) 「インタビューを実行」をクリックして、インタビューを完了します。

インタビューでの入力内容によっては、または電子署名に同意されなかった場合は、印刷したフォームに記入して郵送をお願いすることがあります。

ご対応いただかなかった場合

税務情報に関するインタビューを 2018 年 12 月 31 日までに完了しなかった場合は、現時点で適用されている源泉徴収税率が 30% 未満であっても、米国のマーケットプレイスでの売り上げに対する支払いに、米国の源泉徴収税率である 30% が適用されることになります。

税務情報の要件について、詳しくは当社ヘルプ ページ: https://kdp.amazon.com/help/topic/G200641090 をご覧ください。

このメールに関してご質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
https://kdp.amazon.co.jp/contact-us

お客様により満足していただけるサービスをご提供できるように努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

Kindle ダイレクト・パブリッシング

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注:これは、お客様のアカウントにおける取引に関するメールです。Kindleダイレクト・パブリッシングから送付されるすべての商業用メールに対しては、引き続き、お客様の購読設定が有効となります。

 

このような内容でした。

 

よくわからないまま、

手順に従い、

進めていくと途中で止まってしまう・・・。

 

以前は、

EIN申請でよかったのに、

今はTINやSSNしか対応していない感じです。

 

米国以外に居住する出版者が KDP で本を出版する資格を得るには、米国の税に関するインタビューを完了する必要があります。

米国の Kindle ストア: 米国の源泉徴収
米国の Kindle ストアでの売り上げに対するロイヤリティの支払いには、米国の源泉徴収税率 30% が適用されます。出版者の居住国と米国との間に所得税に関する租税条約が締結されている場合は、米国の源泉徴収税率の軽減措置を受けられることがあります。米国が租税条約を締結している国の一覧、および租税条約に基づく税率については、IRS の Web サイトをご覧ください。

源泉徴収税率の軽減措置を受けるには、米国の税に関するインタビューで納税者番号 (TIN) を入力する必要があります。米国の TIN を持っている場合は、その番号を入力してください。米国の TIN を持っていない場合は、居住国の税務機関から発行された納税者番号を入力することもできます。税に関するインタビューでは、以前の入力内容に基づいて、お客様への支払いに適用される米国の源泉徴収税率が判定され、Form W-8 の確認ページに表示されます。租税条約による優遇措置を申請している場合は、この税率が IRS の租税条約上の軽減税率と一致していることを確認してください。税率が一致していない場合は、以前の入力内容の見直しが必要になることがあります。

居住国で納税用の納税者番号 (TIN) の発行を受けていない方は、米国の TIN を申請することもできます。申請方法については、「米国 TIN (Taxpayer ID Number) の申請」をご覧ください。

 

ということで、

参考にさせて頂きました。

 

「ここを突破しなければ30%になってしまう・・・。」

※kiyogawaの源泉徴収税率は今現在♪zero♪です。

 

源泉徴収税率zero

 

「この30%はとてつもなく大きい・・・。」

 

そう思いながら、

やはり頼りになるのは、

Google先生です。

 

早速ググりました。

 

調べていくうちに、

迷宮入りになりそうに気配が・・・。

 

すると、

ある文章が、

米国で発生した支払いについては、このパーセンテージが源泉徴収されます。源泉徴収の詳細についてはこちらをご覧ください。

とのこと。

 

要するに、

アメリカでの収益には、

その利率の源泉徴収がなされるとのことで、

日本の収益は関係ありませんでした。

 

まあ、

あまり気にしなくて良かったです。

 

kiyogawa以外にも、

やはりいらっしゃるようです。

 

 

めでたし、

めでたし。

 

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