アディーレ法律事務所に措置命令。過払い金請求の裏側。

過払い金請求等債務整理で有名な弁護士法人のアディーレ法律事務所が、

過払い金返還請求の着手金について「1か月間無料」とうたっていた広告を、

5年近く掲載したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるということで、

消費者庁が再発防止を求める措置命令を出した。

 

このニュースは、

アディーレ法律事務所が、

ちょっとやりすぎた感じです。

 

過払い金請求ビジネスは、

法律事務所にとっては、

かなり収益が上がっていたが、

もうそろそろ、

底を突く感じ。

 

そこで、

2010年10月から2015年8月まで毎月日付を変更・更新していて、期間限定ということを強調して、

顧客の囲い込みをしていた感じ。

 

結構全国的にも有名で、

支店も各地にあったりする。

 

名古屋には名古屋駅徒歩圏内の結構お高めなお家賃のタワーオフィスに、

事務所を構えている。

 

法律事務所というと、

敷居が高いイメージで、

入りにくいし、

相談もしづらい。

 

相談に行くと、

怒られるのでは?

とか、

消費者金融からの借り入れがあると、

その理由を聞かれるのでは?

みたいに思って、

なかなか相談に行きづらいが、

過払い金返還請求の着手金が「1か月間無料」となっていれば、

「とりあえず相談してみるか?」

といった感じで、

敷居をまたぎ易くしていた。

 

さて、

そもそも、

この過払い金請求は、

もとはといえば、

バブル崩壊後、

銀行が貸し渋りにより中小企業が融資を受けられにくくなり、

それによって消費者金融へ流れ、

その消費者金融から融資を受ける。

 

そして、

消費者金融は当然、

銀行より利息が高いので、

利益が上がる。

 

その上がりすぎた利益を、

銀行へ取り戻すには、

法律を味方につけてるしかない。

 

といった感じで、

過払い金請求が流行した経緯がある。

 

そして、

過払い金請求によって体力(資本)がなくなった消費者金融に、

銀行側がすり寄ってきて、

「もし宜しければ傘下に入りませんか~?」

みたいな感じで、

バックアップする。

 

消費者金融側は利息はそのまま、

銀行側はその差額を利益とする。

 

こんな構図です。

 

最近では、

再編も進んでいたりして、

バックアップする銀行が変わったりしているケースもある。

 

まあ、

裏側はこんな感じです。

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