アディーレ法律事務所に措置命令。過払い金請求の裏側。
過払い金請求等債務整理で有名な弁護士法人のアディーレ法律事務所が、
過払い金返還請求の着手金について「1か月間無料」とうたっていた広告を、
5年近く掲載したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるということで、
消費者庁が再発防止を求める措置命令を出した。
このニュースは、
アディーレ法律事務所が、
ちょっとやりすぎた感じです。
過払い金請求ビジネスは、
法律事務所にとっては、
かなり収益が上がっていたが、
もうそろそろ、
底を突く感じ。
そこで、
2010年10月から2015年8月まで毎月日付を変更・更新していて、期間限定ということを強調して、
顧客の囲い込みをしていた感じ。
結構全国的にも有名で、
支店も各地にあったりする。
名古屋には名古屋駅徒歩圏内の結構お高めなお家賃のタワーオフィスに、
事務所を構えている。
法律事務所というと、
敷居が高いイメージで、
入りにくいし、
相談もしづらい。
相談に行くと、
怒られるのでは?
とか、
消費者金融からの借り入れがあると、
その理由を聞かれるのでは?
みたいに思って、
なかなか相談に行きづらいが、
過払い金返還請求の着手金が「1か月間無料」となっていれば、
「とりあえず相談してみるか?」
といった感じで、
敷居をまたぎ易くしていた。
さて、
そもそも、
この過払い金請求は、
もとはといえば、
バブル崩壊後、
銀行が貸し渋りにより中小企業が融資を受けられにくくなり、
それによって消費者金融へ流れ、
その消費者金融から融資を受ける。
そして、
消費者金融は当然、
銀行より利息が高いので、
利益が上がる。
その上がりすぎた利益を、
銀行へ取り戻すには、
法律を味方につけてるしかない。
といった感じで、
過払い金請求が流行した経緯がある。
そして、
過払い金請求によって体力(資本)がなくなった消費者金融に、
銀行側がすり寄ってきて、
「もし宜しければ傘下に入りませんか~?」
みたいな感じで、
バックアップする。
消費者金融側は利息はそのまま、
銀行側はその差額を利益とする。
こんな構図です。
最近では、
再編も進んでいたりして、
バックアップする銀行が変わったりしているケースもある。
まあ、
裏側はこんな感じです。